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【弁護士が解説】離婚調停の流れと必要書類、ポイントなど

夫婦の間で離婚の合意が得られない場合、家庭裁判所を通じて話し合いを行うのが「離婚調停」です。
今回は、弁護士の視点から離婚調停の基本的な流れや必要書類、スムーズに進めるためのポイントを解説いたします。

離婚調停の基本的な流れ

離婚調停の基本的な流れは、以下の4ステップです。

①申立て
②調停期日の通知
③調停の進行
④成立または不成立

それぞれ確認していきましょう。

①申立て

離婚調停を始めるには、家庭裁判所に申立書や必要書類を提出します。
申立先は通常、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立てが受理されると、手続きが正式にスタートします。

②調停期日の通知

申立てをしてから日程を調整した後、裁判所から最初の調停期日の連絡が届きます。
期日は通常1か月〜1か月半ほど先に設定され、申立人と相手方の双方に通知されます。

③調停の進行

調停は、基本的に男女1名ずつで構成された調停委員が当事者双方の意見を聞きながら話し合いを進めます。
話し合いは1回で終わらず、複数回にわたるのが基本です。

④成立または不成立

合意に至った場合、内容をまとめた調停調書が作成されます。
調停調書は判決と同じ効力を持ち、強制執行も可能です。
一方で話し合いがまとまらない場合、調停は終了し、訴訟(裁判)に進むことができます。

離婚調停の必要書類

離婚調停を申し立てる際には、裁判所に以下のような書類を提出する必要があります。

  • 申立書
  • 事情説明書
  • 子どもについての事情説明書(未成年の子がいる場合)
  • 連絡先等の届出書
  • 進行に関する照会回答書
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 年金分割のための情報通知書(年金分割を求める場合)

必要に応じて、追加の書類の提出を求められる場合もあります。

離婚調停をスムーズに進めるためのポイント

離婚調停をスムーズに進めるには、以下のポイントを意識してください。

必要書類を漏れなくそろえる

申立書や戸籍謄本、事情説明書などの書類に不備があると、調停開始が遅れます。
事前にチェックリストを作り、必要書類を確実にそろえましょう。

解決したい内容を整理しておく

離婚そのものに加え、親権、養育費、財産分与、慰謝料など、調停で話し合いたいテーマをあらかじめ整理しましょう。
調停委員にスムーズに伝えられるかどうかで、調停の流れが変わることもあります。

弁護士に相談する

調停を1人で進めるのが不安な場合は、弁護士などの専門家に相談・依頼するとよいでしょう。
不安感の解消だけでなく、手続きの負担軽減にもつながります。

まとめ

離婚調停は、家庭裁判所を通じて夫婦の合意形成を目指す制度です。
申立てから期日通知、調停での話し合い、そして成立か不成立かの判断まで、一連の流れに沿って進められます。
調停の場では、法的な論点が絡み、思った以上に複雑になることも少なくありません。
手続きを安心して進めたい方や、有利な条件での解決を目指したい方は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。