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相続における手続きごとの期限を解説

相続にはさまざまな手続きがあり、それぞれ期限が定められています。
期限を過ぎてしまうと、余計な負担が生じるケースも少なくありません。
今回は、相続に関する手続きごとの期限を解説いたします。

相続における手続きごとの期限

相続の場面では、各種手続きに法律上の期限が設けられています。
以下、代表的なものになります。

  • 相続放棄・限定承認(3か月以内)
  • 準確定申告(4か月以内)
  • 相続税の申告・納付(10か月以内)
  • 遺留分侵害額請求(1年または10年以内)
  • 遺産分割協議(期限はないが早めに)

それぞれ確認していきましょう。

相続放棄・限定承認(3か月以内)

被相続人が残した借金や債務を背負いたくない場合や、プラスとマイナスの財産を整理して相続したい場合には、相続放棄や限定承認を選択できます。
期限は、相続開始を知った日から3か月以内です。
なお、相続放棄・限定承認は家庭裁判所に申述する必要があり、期間を過ぎると自動的に単純承認したとみなされます。

準確定申告(4か月以内)

準確定申告とは、亡くなった方が生前に得ていた所得を清算するために相続人が行う税務申告をいいます。
通常の確定申告は本人が行いますが、相続開始によって本人が申告できなくなったため、相続人が代わりに申告する仕組みが設けられています。
準確定申告の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から4か月以内です。
提出先は、被相続人の住所地を管轄する税務署になります。

相続税の申告・納付(10か月以内)

相続財産が基礎控除額を超える場合、相続税の申告・納付が必要です。
期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内になります。
もし期限日が土曜日・日曜日・祝日に重なれば、翌平日が申告期限になります。
期限内に申告をしない、あるいは実際よりも少ない金額で申告した場合、本来の相続税に加えて無申告加算税や延滞税が課される可能性があるため注意が必要です。

遺留分侵害額請求(1年または10年以内)

遺言や生前贈与によって遺留分が侵害された場合、金銭での請求が可能です。
期限は、侵害を知った時から1年以内(時効)、または相続開始から10年以内(除斥期間)になります。
遺留分侵害額請求が成立すると、侵害した側の相続人は、他の相続人に対して金銭の支払い義務を負います。
民法第166条によれば、金銭債権の消滅時効は、支払義務が発生したことを知った時から5年、または債権が行使可能になった時から10年のいずれか早いほうです。

遺産分割協議

遺産分割協議そのものには法的な期限はありません。
しかし2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続登記の申請が義務化されました。
これにより相続開始を知った日から3年以内に登記申請を行わなければなりません。
遺産分割協議が長引くと登記申請期限を過ぎてしまう可能性があるため、実務上は3年以内に協議をまとめる必要があります。

まとめ

相続に関する手続きには、それぞれ明確な期限が設けられています。
短いスケジュールで準備を迫られるため、事前に手続きの内容をよく整理しておきましょう。
複雑な手続きを相続人だけで進めるのは簡単ではありません。
安心して相続手続きを進めるためには、相続問題に詳しい弁護士へ早めに相談することをおすすめします。