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離婚時の財産分与にはどのような種類がある?3つの考え方と注意点を解説

離婚の際は、結婚生活で築いてきた財産をどう分けるかという「財産分与」が重要なポイントです。
財産分与と聞くと、お金などを分けるイメージがありますが、実はいくつかの種類があります。
今回は、財産分与の基本的な考え方と種類をわかりやすく解説します。

財産分与とは

財産分与とは、結婚中(夫婦が同居期間中)に夫婦で協力して築いた財産を、離婚時に公平に分け合うことです。
たとえ一方が専業主婦(主夫)でも、家事や育児を通じて家庭における財産形成に貢献していれば、財産分与の対象となります。
話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に申立てをして決める方法もあります。

財産分与の3つの種類

財産分与の種類は、主に以下の3つです。

  • 清算的財産分与
  • 扶養的財産分与
  • 慰謝料的財産分与

それぞれ確認していきましょう。

清算的財産分与

基本となるのが「清算的財産分与」です。
結婚中に築いた財産を、夫婦で公平に分けるという考え方です。
対象となる財産には、以下のようなものがあります。

  • 預貯金
  • 不動産(自宅など)
  • 自動車
  • 有価証券
  • 退職金(条件によって一部)

共同名義のものはもちろん、どちらか一方の名義でも、夫婦の協力によって形成されたものであれば対象になります。
一方で結婚前から持っていた財産や、相続・贈与によって得たものは、原則として「特有財産」となり分与の対象にはなりません。

扶養的財産分与

扶養的財産分与は、離婚後に一方の生活が困難になる場合などに備え、相手が一定期間支援をするという考え方です。
たとえば長年専業主婦だったひとが、すぐに働くのが難しい場合、相手が生活の立て直しのために金銭的支援を行うケースがあります。

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与は、不倫や暴力など離婚に至った原因が一方にある場合に、その損害を金銭で補うものです。
財産分与の話し合いでは、慰謝料の意味を含めて、通常の財産分与に金額を上乗せして支払われるケースもあります。
ただし、すべての離婚で慰謝料的な財産分与が認められるわけではなく、原因や証拠が必要になるため注意が必要です。

財産分与の期間期限

財産分与の請求は、離婚が成立してから2年以内に行わなければなりません。
ただし、今後法改正により、離婚後5年以内に期間が延長される予定ですが、2025年4月現在はまだ施行されていません。
離婚後に気持ちが落ち着いてから考えようと思っても、時間が経ちすぎると手遅れになる可能性があるため、早めの対応が大切です。

まとめ

財産分与には、「清算的」「扶養的」「慰謝料的」の3つの考え方があります。
離婚時には、これらを踏まえて自分にとってどのような形が必要かを確認するのが重要です。
話し合いでまとまらない場合は、弁護士などの専門家に相談してください。