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法定相続人とは誰のこと?相続できるひとの範囲と優先順位を解説

家族が亡くなり、財産を誰が引き継ぐのかを決める際に重要なのが「法定相続人」です。
法定相続人とは、民法によって定められた、相続できる権利を持つひとを指します。
今回は、法定相続人の範囲や優先順位について、わかりやすく解説します。

法定相続人の概要とその範囲

相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)の財産は一定のルールで配分されます。
その財産を受け取る権利を持っているひとが「法定相続人」です。
ただし以下のひとは、法定相続人の範囲に含まれません。

  • 内縁関係のひと
  • 相続放棄をしたひと
  • 相続欠格・相続廃除に該当するひと

民法では、誰が相続人になるのか、どのような順番で相続するのかが決まっています。

法定相続人の種類

法定相続人には順番があり、優先順位が高いひとがいれば、それより下のひとは相続人になりません。
なお、後述するように、配偶者(夫または妻)は、順位にかかわらず、常に法定相続人となります。
以下が、主な相続人の順位です。

  • 第1順位:子ども(または代襲相続人)
  • 第2順位:父母(直系尊属)
  • 第3順位:兄弟姉妹

それぞれ確認していきましょう。

第1順位:子ども(または代襲相続人)

最も優先されるのは、亡くなった方の子どもです。
子どもがすでに亡くなっている場合や、相続欠格・相続廃除で権利を失っている場合は、その子(つまり孫)が代わりに相続するケースがあります。
これを「代襲相続」と呼びます。 

第2順位:父母(直系尊属)

子どもがいない場合は、亡くなった方の父母などが相続人になります。
父母が亡くなっている場合は、祖父母が相続するケースもあります。

第3順位:兄弟姉妹

子どもも両親もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹も亡くなっている場合は、その子ども(甥・姪)が代襲相続するケースがあります。

配偶者

配偶者(夫または妻)は、上記の順位にかかわらず、常に法定相続人です。
つまり、配偶者は必ず誰かと一緒に相続人となるか、単独で相続人になります。

相続の割合(法定相続分)

法定相続人が誰かによって、財産の分け方も決まります。
代表的な組み合わせの例は以下の通りです。

  • 配偶者と子ども:配偶者1/2、子ども全体で1/2(子どもが複数いれば等分)
  • 配偶者と父母:配偶者2/3、父母全体で1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹全体で1/4

ただし、実際には遺言がある場合や、話し合いで分け方が変わるケースもあります。

まとめ

相続には順番があり、子ども、親、そして兄弟姉妹の順に優先されます。
配偶者は、常に相続人になります。
誰が相続人にあたるのかを正しく知り、事前に話し合うのが、トラブルを防ぐ第一歩です。
不明点がある場合は、弁護士などの専門家に相談して、早めに状況を整理すると安心です。