YOU法律事務所

TOP 基礎知識 相続トラブルを防ぐ遺産分...

Knowledge基礎知識

相続 相談 奈良遺産分割協議書 書き方

相続トラブルを防ぐ遺産分割協議書の書き方のポイント

遺産分割協議書は、どの相続人が被相続人の遺産を承継したかの取り決めが記載された文書のことをいいます。
本記事では、相続トラブルを防ぐ遺産分割協議書の書き方のポイントについて解説します。

トラブルを防ぐための具体的な書き方

遺産分割協議書を作成する際は、将来のトラブルを防ぐため、下記の点に注意することが大切です。

個別の財産を正確に特定する表記方法

財産を記載する際は、法的な手続きを行う窓口の担当者が特定できるレベルの正確な記載が求められます。
たとえば、不動産について記載する場合は、住所ではなく法務局で取得できる登記事項証明書のとおりに地番や家屋番号を書き写します。
銀行の預貯金については、金融機関名だけでなく支店名や口座の種類および口座番号まで詳細に記載しましょう。

後から見つかった財産を想定した書き方

相続人の間で遺産の分割を終えた後に、新たな預貯金や不動産などの財産が見つかるケースは珍しくありません。
遺産分割協議書に記載されていない財産は法的に未分割の扱いとなり、あらためて全員で遺産分割協議をやり直す必要が生じます。
再協議の事態を防ぐための書き方として、後から見つかった財産を特定の相続人が取得するという文言をあらかじめ追加しておく方法が有効です。

遺産分割協議書を法的に有効にするためのルール

遺産分割協議書を法的に有効にするためには、下記のルールに沿って作成する必要があります。

相続人全員による署名や押印

遺産分割協議書が完成したことを証明するためには、財産を引き継ぐ権利を持つ全員の合意が必要です。
合意の証として、協議書の末尾には相続人全員が署名し、役所に登録している実印で押印を行うルールが定められています。
また、不動産や預貯金などの名義変更手続きの際には、押された印鑑が本物であることを証明するための印鑑証明書の添付もあわせて必要です。

遺産分割協議書が複数枚になる場合の契印

記載する財産の数や相続人の人数が多い場合は、協議書が数ページにわたって複数枚になることがあります。
この場合はホッチキスなどで綴じたページの間にまたがるように、全員の実印を押す契印という作業を行うルールがあります。
契印には、ページの一部が勝手に抜き取られたり都合の良い別のページに差し替えられたりする改ざんを防ぐ役割があります。
すべてのページが一体のものであると法的に証明するための大切な手続きであるため、忘れずに押印して仕上げます。

まとめ

遺産分割協議書は財産を正確に記載し、全員の合意を書面として残します。
不備があると手続きが止まるおそれがあるため、ルールに沿って慎重な書き方で作成することが重要です。
遺産分割に関して不安を感じる場合には、弁護士に相談することを検討してください。