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離婚にはどのような種類がある?協議・調停・審判・裁判の4つを解説
離婚を考える際、「どうやって離婚すればいいのかわからない」と悩む方も多いかもしれません。
離婚にはいくつかの方法があり、夫婦の話し合いだけで成立するものもあれば、調停・裁判が必要になるものもあります。
今回は、離婚の方法についてわかりやすく解説します。
離婚の種類は主に4つ
離婚には次の4つの方法があります。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 審判離婚
- 裁判離婚
それぞれ確認していきましょう。
協議離婚
協議離婚は、夫婦が話し合って離婚に合意する方法です。
民法第763条で定められています。
一般的な離婚の形であり、役所に離婚届を提出することで成立します。
財産分与や親権、養育費など、2人の間で自由に取り決められるのが特徴です。
手続きも簡単で、費用もかかりません。
ただし後からトラブルにならないよう、離婚協議書や公正証書などの書面に残すのが重要です。
調停離婚
話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所による調停離婚に進みます。
夫婦だけでは冷静に話せない場合や、条件面で折り合いがつかないケースで利用されるのが一般的です。
調停では、裁判官と調停委員が間に入って話し合いを進め、合意を目指します。
調停手続は、あくまでも当事者間での話し合いであり、折り合いがつかない場合は不成立となります。
審判離婚
審判離婚とは、離婚調停が不成立となった場合に、家庭裁判所が職権で離婚を成立させる手続をいいます。
審判離婚は、実務上、当事者双方が、離婚に合意しているが、病気や遠方に住んでいる等の理由で調停に出席ができない場合等の非常に限定的な場面に用いられます。
裁判離婚
調停でも合意できなかった場合は、最終手段として裁判になります。
裁判では、どちらか一方が離婚を求めもう一方が応じない場合に、法律で決められた「離婚事由」(そしてその証拠)があるかどうかを裁判所が判断します。
民法第770条第1項によれば、離婚事由として認められているのは、以下のようなケースです。
- 不倫(不貞行為)があった
- 生活費を入れない、同居を拒否するなどの「悪意の遺棄」がある
- 3年以上、生死が分からない
- 強い精神的な病気で回復の見込みがない
- 婚姻を続けがたい重大な理由がある
裁判の期間は、当事者間に争いがなく、争点も少ない場合には、数か月で終了することも稀にありますが、一般的には、審理が終結するまでに数年単位かかることが多いです。
まとめ
離婚には、協議・調停・審判・裁判の4つの方法があります。
協議離婚で終えられるのが理想ですが、話し合いが進まない場合は裁判になることもあります。
どの方法がふさわしいかは夫婦の状況によって異なるため、自分たちに合った進め方を選ぶのが大切です。
不安や疑問があるときは、弁護士などの専門家に相談することを検討してみてください。