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養育費の取り決めを公正証書で行うメリットと注意点

離婚時に養育費の取り決めを行う際、口約束や当事者だけの書面では将来的に支払いが滞るリスクが残ります。
本記事では、養育費の取り決めを公正証書で行うメリットと作成時の注意点について解説します。

養育費を公正証書によって取り決めるメリット

養育費を公正証書によって取り決めるメリットには、次のようなものがあります。

全額を対象に差し押さえができる効力

2026年4月の改正民法が施行されたことにより、当事者間の合意書面だけでも子ども1人につき月額8万円までの養育費には一般先取特権が付与されることになりました。
しかし養育費が上限を超える取り決めを行った場合、8万円を超える部分は先取特権で差し押さえすることはできません。
一方、強制執行認諾文言を盛り込んだ公正証書であれば、金額に制限なく(給与等の2分の1を上限として)差し押さえを申し立てることが可能です。
これは、離婚協議書を公正証書とする大きなメリットといえます。

支払いの滞りを未然に防ぐ心理的な効果

公正証書を作成するメリットのひとつは、支払いの滞りに対する強い抑止力になる点です。
公正証書は、相手に「養育費を支払わなければならない」という心理的なプレッシャーを与える効果が期待できます。

離婚協議書を公正証書として作成する際の注意点

離婚協議書を公正証書として作成する場合には、次の点に注意しましょう。

費用や時間的な負担

公正証書は公証役場へ足を運んで正式な手続きを行わなければならず、作成には所定の手数料が発生します。(※)
取り決めた養育費の総額や支払い期間に応じて、支払う費用が変動する仕組みです。
数万円の費用がかかるケースも多いため、どちらが費用を負担するのかを事前に話し合っておく必要があります。
必要書類を揃える手間や、平日に公証役場へ出向く時間的な負担も生じます。
本人が出向くのが難しい場合は、弁護士などの代理人を立てて手続きを進めることも選択肢のひとつです。

※現在公証人とのやり取りが電話会議システムで行える公証役場もあります。

相手の合意が必要

公正証書は相手に強制して一方的に作成できるものではなく、あくまで双方の合意に基づいて作成されます。
養育費の金額や期間について相手が納得していなければ、公証役場での手続きを進めることはできません。
そのような状況では、家庭裁判所での調停など別の法的な手続きを利用して解決を図る必要があります。

まとめ

養育費を公正証書で取り決めることで裁判を経ずに給与などを差し押さえることができ、不払いを防ぐ効果を得られます。
作成には一定の費用や時間的な負担がかかり、相手との事前の合意が必要となる点には注意が必要です。
話し合いをスムーズに進め法的に有効な書類を作成するためには、離婚問題に詳しい弁護士へご相談ください。